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ネット上の中傷記事、”転載しても名誉毀損判決”の波紋 [社会問題]

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 3日、東京高裁が、インターネット上の中傷記事をコピー&ペーストにより転載する行為は名誉毀損にあたるとの判決を下していたことが明らかになり、報道されました。

 この件について地裁では、「すでに公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」との理由から名誉毀損にあたらないとの判決が下されていました。

 しかし、高裁では、「転載によって情報を拡散させ、社会的評価をさらに低下させた」との理由で、名誉毀損にあたると判断したとのことです。


 今回の裁判は、”Yahoo掲示板”に書き込まれた中傷記事を”2ちゃんねる”に匿名で転載した投稿者の発信者情報を、プロバイダに対し開示するよう求める訴えを起こしていた件に対するものです。

 このようなインターネット上の転載について、名誉毀損の認定は今回が初めてということです。

 この判決により、プロバイダはこの記事を転載した投稿者の発信者情報を開示することに応じました。

 このような転載に対して名誉毀損が認定されたということは、他の掲示板、各種SNS、まとめサイトなども同様に名誉毀損を問われるということです。

 インターネット上では、一度情報が拡散すれば、簡単に打ち消すことはできず、手に負えなくなります。

 例え、その情報が根も葉もないうわさであっても、ネット上では本当の話のように拡散していきます。

 近年の、社会問題化している個人を中傷した記事には、匿名を良いことに、いい加減なものや、人の心を傷つける暴力的なものなど多くの無責任なものが存在しています。

 今回の判決自体はこのような投稿者に再考させる意味でも歓迎できるものではないでしょうか。

 投稿者のすべてが、自らの発信者情報を開示したとしても堂々と発言できる情報を、責任を持って投稿するべきで、これは転載であっても同じことです。

 しかし、危惧されることは、このような判決が政治家などに悪用されることですね。

 批判をされた対象者が、その記事を転載・拡散させた者を名誉毀損で訴えるといったことが起こりうるということです。

 現状が変わらず特定秘密保護法案が成立し、このようなネット上の情報拡散が名誉毀損に問われるということであれば、国民の政治に対する不満は完全に抑え込まれてしまう可能性があります。

 本来、主権者であるはずの国民が、なぜこうも窮屈な状態に追い込まれるのでしょうか。






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