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道交法改正で、自転車の道路右側通行禁止 [ニュース]

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 17日、道路交通法が年内に改正され、いままで許されてきた自転車での道路の右側の通行が禁止されることになると報道されました。

 これまでの道路交通法では、自転車を含む軽車両は、ただ単に路側帯を通行できるとされていましたが、今回の改正で、軽車両の通行は、道路左側の路側帯に限定されるということです。

 この改正の背景には、自転車の関係した事故が全交通事故の2割に達しているという事実と、自転車事故者の6割は何らかの法令違反をしているといった実情があるとされています。

 これにより、改正後、道路右側の路側帯を通行すると通行区分違反となり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があるということです。


 つい最近まで、都内での自転車の無謀運転のニュースがたびたび報道されていましたが、メディアに取り上げられて社会問題化したことで、ここのところは落ち着いてきたかのように思えます。

 しかし、実情がどうなっているのかは判りませんが、モラルに欠ける運転者はおそらく何処にでもいるようにも思います。

 今回の道交法改正で、自転車の走行に関して、より厳しい罰則が適用される可能性があることは、このような無謀運転者を撲滅するためには必要なことなのかもしれません。

 しかし、交差点を右折する際には、常に道路をまたがなくてはいけないというのは多少厄介ですね。

 交通量が少ないとか、信号があるというのであれば良いのですが、左折しても暫く信号が無いとか、自動車が絶えず往来していて、道路を渡ることができない場所などでは、往生しそうです。

 そういう場所でも違反をしたら3月の懲役の可能性があるのでしょうか。

 これまでの習慣で、ついうっかり右側を通行してしまいそうで、少々憂鬱になります。



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